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商標登録①

2024年1月26日

今回は、ブランド作りの中でも重要になってくる

『商標登録』について掘り下げますね。

 

 

新ブランド、新商品、新サービスの中で特に『独創性がある』、『自社の事業や商品を守る』、『競合他社に攻めさせない』等等の場合には、『商標登録』というのは日本では、「権利」として保護されます。

日本だけではなく、外国でも各国日本と類似の『商標登録』という概念が存在します。

今回は、日本の商標登録を中心に紹介しますね。




上記のように商標登録は『図形』と『文字』に分かれます。

よく商標登録の話にお客様となる際に、『ロゴデザインは意匠登録になるの?』

と聞かれることが多いですが、

『商標登録の図形としての登録』というのが正しい認識になります。

 


商標登録の考え方として『それに識別力が有るか』というのが重要になります。

この書き方だとちょっと分かりにくいですが、

『申請したものが他人のものと区別できる力が有るか?』という判断のされ方をします。

 


例えば、『山口商店』 というのは、『山口』という文字と

『商店』という文字の組み合わせになります。

『山口』さんは名前の一種であり、日本には多くの山口さんが存在します。なので、

この『山口』には識別力が無いと判断される可能性があります。

『商店』は、『商品を売る店』という言葉であり、いわゆる総称になります。

これも識別力が無いと判断される可能性があります。

 

つまり、山口 + 商店 の『山口商店』の文字では、

商標登録は登録がされない可能性があります。

この場合は、逆に考えると『誰でも使えてしまう総称である』という考え方も出来ますね

なので、山口商店は世の中にたくさん存在します。

 

 

当社ではブランディングに関する業務も多くある為、

新たにブランド作りをする場合などに特に多いのが、

造語のネーミングを考案し、商標登録を申請登録までお手伝いする場合もございます。

 

 

上述したように、商標登録は考え方が①図形(ロゴ等)、

②文字の2通りが存在し、区分が45類存在します。

 

その対象となる事業の幅が広ければ広いほど、出願する区分も異なります。


下記は、ゲームメーカーが発売している、現在大人気のゲームソフトの

ピクミンの商標登録の出願状況です。

 


 


 

このような形で商標登録は誰でも閲覧が可能です。

商標登録がされてから商品が発売されるケースも多くある為、

発売前の商品やブランドなどももちろんここで検索が誰でも可能です。

 

 

特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 

 

 

当社では、日本と台湾にそれぞれ特許事務所のパートナーが居りますので、

日本国内、外国出願の商標登録のご相談も承ります。

 

 

ブランディングは事業戦略に基づきます。

その為、商標登録を活用し自社の領域を守る事も、

相手にその領域に侵入させないことも、とても重要になります。

 

それでは、また!



株式会社リプロール

​代表取締役 山口祐輔

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当社へのご相談、記事のご感想お待ちしております!

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