
商標登録②
2024年4月25日
今回は、『商標登録』 のその② ということで掘り下げていきますね。
今回は、外国での商標登録についてです。

日本で商標登録されたものを外国でその商標を使用する場合には、
その当該国でも商標の登録がされないと同等の効力が発揮されません。
しかし、各国の弁理士事務所を探し、
当該国の商標登録を申請するには
なかなか ハードルが高い部分もあるかと思います。
そこで少し便利な制度があるのをご存じでしょうか?
「マドリッド協定議定書締約」
という国際締約が存在するので、
日本の特許庁を介して当該国の特許庁に対して
国際出願をすることが可能です。
▼マドリッド制度の加盟国(参考) ※特許庁ページ
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/document/madopro_kamei/members.pdf
しかし、東アジアでいえば台湾、香港は当該は適用外となるので、
当該国の特許庁に直接申請となります。

日本では、商標登録に関しては「先願権」といい、
先に申請を出した人 または企業が権利を持つことを言います。
また、商標の申請は出していないが
先に当該商標を使用していた事実があれば、
「先使用権」というものを主張することも可能です。
ただし、これに認められるためには一定の条件が必要であるため、
なかなかハードルが高いようです。
下記の事例はとても有名な事例です。
日本でもおなじみの『無印良品』の中国での商標に関する新聞記事です。
▼読売新聞(参考) 中国で日本の無印良品が中国で無印良品の商標を持つ
現地企業の名誉棄損
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20211105-OYT1T50246/
当社では、日本での商標登録はもちろんのこと、
台湾ビジネスでの 商標登録の事例も多くあり、
現地のパートナーである台湾の特許事務所とも
頻繁にやり取りがあります。
台湾では特に、
「文字登録が日本より難易度が高い」というように感じることが多いです。
図形はもちろん、文字登録をしたい場合には、
識別能力を高めるために図形を用いるのはもちろんですが、
仮にそれが日本のビジネスと異なるロゴなどになってしまう場合は意味がないので、
その場合は 「TM」マークを用いるなどを行います。
この権利というものは 非常に奥深いものと常々感じますが、
自社の事業戦略に於いての商標を活かし、
自社の領域を守り、
競合にその領域に侵入させないことも、
とても重要です。
基本的な商標についてのコンテンツをこちらでもまとめているので、
是非ご覧くださいね。
それでは、また!
株式会社リプロール
代表取締役 山口祐輔